第1章 総則
第1条(名称)
本規定は「『文化領土研究』編集委員会規定」という。
第2条(目的)
本規定は、『文化領土研究』編集委員会の組織および権限、任務と活動、ならびに投稿論文の審査などに関する諸事項を定めることを目的とする。
第2章 組織および権限
第3条(構成)
編集委員会は、編集委員長1名~2名、編集委員8名以上、編集幹事1名以上で構成する。
第4条(委嘱)
編集委員長は編集委員の中から互選により、(財)文化領土研究院理事長が委嘱する。編集委員長は、関連分野の研究業績が卓越し、国内外の学術活動が活発な者とする。
編集委員は編集委員会の推薦により、理事長が委嘱する。編集委員の推薦は、次の事項を遵守するものとする。
① 本学術誌の学術的専門性を高めることのできる研究者として、当該分野の学問的成果が高く、学術活動が活発でなければならない。
② 地域別の均衡性を考慮し、編集委員の所属機関が国内外6か所以上の地域に均等に分布していなければならない。
③ 審査の公正性のため、特定大学所属の教員が編集委員総数の1/2を超えてはならない。
編集幹事は、博士級以上の専門人材の中から編集委員会の推薦により、理事長が任命する。編集幹事は編集委員会を補佐し、編集および刊行に関する諸業務を遂行する。
第5条(権限)
編集委員会は、学会誌投稿論文の審査および編集、その他の刊行物の編集に関連する活動全般に対する権限を有する。
第6条(任期)
編集委員長および編集委員の任期は2年とする。
第3章 業務と活動
第7条(業務)
1. 編集委員会は、本学術誌の企画、審査、編集および出版に関する諸事項を主管する。
2. 編集委員会は、編集委員会規定と学会誌論文投稿規定および審査規定を定め、これを厳正に適用する。
3. 編集委員長は論文審査過程を厳正に管理する義務があり、論文審査結果に関する最終的な責任を負う。
4. 編集委員会は、学術誌の質的水準の向上と優秀な研究者の学術誌投稿を奨励するため、別途に優秀論文を選定することができる。
第8条(招集)
編集委員会は年2回以上の定期的な会議を開催し、編集委員長の必要に応じて随時招集することができる。
第9条(成立)
1. 編集委員会は、編集委員長と編集委員の過半数以上の出席により成立する。
2. 編集委員長がやむを得ない事由により欠席した場合は、招集された編集委員の合意により選出された者が委員長の職務を代理することができる。
3. やむを得ない事情により出席できなかった編集委員のうち、諸案件に対する意思を委任した場合は出席とみなす。
4. 編集委員会は対面会議を原則とするが、やむを得ない場合は非対面会議をもって代えることができる。
第10条(議決)
編集委員会の諸案件は、出席委員の過半数の賛成により議決する。ただし、可否同数の場合は編集委員長が決定する。
第4章 投稿論文の審査
第11条(審査委員)
1. 審査委員は編集委員会が委嘱する。
2. 審査委員は、当該論文を審査することのできる当該分野の専攻者でなければならない。ただし、当該分野の専攻者が不足する場合は、隣接分野の専攻者を審査委員として委嘱することができる。
3. 論文投稿者と特別な関係にある者は、審査委員として委嘱することができない。
4. 審査委員は論文1編につき3名とする。
第12条(匿名性と秘密保持に関する義務)
1. 審査用原稿は必ず各審査委員に匿名で伝達されなければならず、審査に関する諸事項は編集委員長の責任の下に対外秘としなければならない。
2. 匿名性と秘密保持の義務に違反した場合は、編集委員会においてその懲戒を議決し施行する。
3. 編集委員が投稿した論文を審査するときは、当該編集委員を退席させた後に審査委員を選定しなければならない。
第13条(審査手続)
1. 審査は1次、2次、3次審査で進行する。
2. 1次審査は、編集幹事が投稿論文の諸要件を検討する。投稿論文が本学術誌の性格に合致し、諸規定に違反しない場合は2次審査を進行する。ただし、全論文投稿件(国外を含む)のうち特定機関(学校)の論文投稿件の比率が1/3を超えることとなる場合は、論文投稿順に従い次号へ審査を延期することができる。
3. 2次審査では、編集委員会が委嘱した3名の審査委員が当該論文について質的な観点から評価する。
4. 審査委員は委嘱を受けた論文を審査し、「掲載可」、「修正後掲載」、「修正後再審」、「掲載不可」の判定所見を編集委員会に提出する。
5. 編集委員会では3名の審査委員の審査結果を検討し、投稿論文の「掲載可」、「修正後掲載」、「修正後再審」、「掲載不可」を最終決定する。
6. 審査の結果「掲載可」または「修正後掲載」の判定を受けた論文については、編集委員会でその判定所見を検討し、修正要求事項を投稿者に通知する。
7. 「掲載」および「修正後掲載」の判定を受けた論文については、論文審査書を受領した後、所定の期日内に原稿を修正して編集委員会に送付するものとする。
8. 編集委員会は、「修正後掲載」の判定を受けた論文のうち、修正要求事項が誠実に履行され、または釈明された論文に限り掲載を最終決定する。
9. 審査の結果「修正後再審」または「掲載不可」の判定を受けた論文については、編集委員会でその判定所見を検討し、投稿者に通知する。
10. 3次審査は「修正後再審」の判定を受けた論文に限り、編集委員会が審査委員1名を委嘱して進行するが、審査結果は「掲載可」と「掲載不可」のみで判定する。ただし、3次審査は発刊日程を勘案して次号へ延期することができ、指定された期限まで(審査結果通知日から最大90日)に投稿者が修正原稿を提出しない場合は「掲載不可」として確定する。
第14条(審査基準)
1. 審査結果は、項目別評価(審査所見)、総合評価(掲載可否)、審査総評(審査内容)に分けて進行する。
2. 項目別評価は次の10の基準に従って評価するが、各基準ごとに2点~10点で評価する。
① 論文の主題は創意的か?
② 文化領土論を含む関連理論の検討は十分か?
③ 研究方法は適切か?
④ 論文の構成は論理的か?
⑤ 論文内容に一貫性があるか?
⑥ 記述は投稿規定および研究倫理規定を遵守しているか?
⑦ 研究の学問的寄与度はどうか?
⑧ 参考文献の引用は正確か?
⑨ 論文抄録は適切か?
⑩ 抄録およびキーワードの外国語表記は適切か?
3. 総合評価は「掲載可」、「修正後掲載」、「修正後再審」、「掲載不可」のいずれかとする。
4. 審査総評は、項目別評価と総合評価に対する根拠および意見を総括的に記述するが、修正要求事項がある場合はその内容を具体的に提示しなければならない。
第15条(掲載可否の最終判定)
1. 掲載可否に関する諸事項は、編集委員会が最終的に決定し責任を負う。
2. 掲載可否の最終判定は、3名の審査委員の審査結果を総合して「掲載可」、「修正後掲載」、「修正後再審」、「掲載不可」の4等級とする。
3. 編集委員会は審査委員の審査結果に従い、掲載可-3点、修正後掲載-2点、修正後再審-1点、掲載不可-0点を付与し、上位得点者順に掲載可否を決定する。その他の詳細な審査手続と方法は、第13条の審査手続と第14条の審査基準に従う。
第16条(異議申立)
1. 投稿者は、審査内容と論文掲載可否について異議を申し立てることができる。
2. 異議申立をしようとする投稿者は、その事由を記載した申請書を作成し、編集委員会に送付する。
3. 異議申立をした投稿者の論文は、編集委員会において異議申立の受諾可否を決定し、妥当と判断された場合は措置を講じる。
<附 則>
本規定は『文化領土研究』第7巻2号の刊行(2026.9.30.)から適用する。